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■『清酒とアル添』一問一答
【質 問1】清酒や甲類焼酎のラベルに書いてある「醸造アルコール」とはなんですか?
一部のお酒には、醸造アルコールの代わりに「単式蒸留焼酎」と書いてあるものも あります。
そうすると、この醸造アルコールというものは、お酒の一種なのでしょうか?
【回 答1】醸造アルコールとは、『清酒の製法品質表示基準』という法令によると、
「でんぷん質物又は含糖質物を原料として発酵させて蒸留したアルコールをいうものとする。」
と書かれています。
ここで、「でんぷん質物」とは、米や麦、芋などの穀類のことであり、
また、「含糖質物」とは、果汁や蜂蜜などの糖分を含んだ物を意味します。
よって、含糖質物であるモラセス(=サトウキビの廃糖蜜)を原料とした蒸留酒や、
穀類を原料とした蒸留酒は、「醸造アルコール」ということになります。
だから、醸造アルコールは、当然、お酒です。
従って、上記の醸造アルコールの定義に従えば、
ぶどう果汁を原料としたブランデーや、麦芽を原料としたウイスキーも
醸造アルコールに含まれるお酒の一種であるといえます。《注》
《注》但し、実際には、ブランデーやウイスキーを清酒に使用することは出来ない。
その理由は、清酒の「アルコール使用限度数量」に関する国税庁の通達によって、
清酒に使用できるアルコールは、単式蒸留機によって製造された蒸留酒については、
「米と米こうじを原料としたもの」
に限定されているため。
しかし、逆に言えば、連続式蒸留機によって製造された蒸留酒であれば、こうした制限がないので、
すべて醸造アルコールとして清酒に使用することができる。