愛知県被差別部落⑮ XVat RIGHTS
愛知県被差別部落⑮ XV - 暇つぶし2ch733:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/27 22:41:23.55 aGH6S4wV0
>>731

回答します。
>1)同和地区の定義と、同和地区に一時的に住んでれいればその間は旧エタ・ヒニン以外でも同和対策事業の範疇にはいるか?
>  その恩恵を一時的に受けたら、やはりエタ・ヒニンですか?
 
同和対策事業が始まった1969年当時、指定地区にはエタもヒニンも住んでいませんでした。
劣悪な住環境に少数の人々が住んでいました。
事業の対象者は、指定地区となることを申し込んだ地区に住んでいた人だけです。
ただし、同じ地区に住んでいた朝鮮人は除外されました。
解同から日本人限定の事業にしろとねじ込まれたからです。
申し込んだ地区が対象ですから、部落だけではなく単なる貧乏人居住区もありました。
大体、由緒正しいエタやヒニンの直系子孫の人々は明治15年くらいに全国に散っています。
入れ替わりに入ってきた人たちがいたのです。

>2)役所は、どこでこの人は同和地区の人とか、同和地区出身者と断定できるのか・

役所に記録などありません。
当時、解同は2つに分裂していました。
他にも全国的な同和団体が2つありました。
三運動団体五研究機関といいます。
政府との各種交渉資格がありました。
指定地区となった地区の同和団体の支部長が認定業務を行いました。
分裂後の穴を埋めるため、加盟基準がゆるくなった解同の作った支部を事業解同と呼んでいますが、彼らの中にはヤクザもいました。
同和地区出身者でなくても金を積めば認定してもらえることもあったようです。
市町村段階の同和団体には、三運動団体以外の同和団体もいました。
全国の研究者の常識として、同和地区には由緒正しい人は一割程度しかいないと言われています。
大学関係にお知り合いがいればご確認ください。


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