個人情報保護法at RIGHTS
個人情報保護法 - 暇つぶし2ch75:総務省の位置情報に関するガイドライン26条
10/06/11 16:55:56 kq/Cnhd00
総務省は個人の位置情報(位置登録情報と呼ばれていたものを含む)に関して、
「位置情報は通信の秘密に該当しないと解する場合であってもあるひとがどこ
に所在するかということはプライバシーの中でも特に保護の必要性が高い上に
通信とも密接に関係する事柄であるから、通信の秘密に準じて強く保護すること
が必要である。」ということを『電気通信事業における個人情報保護に関する
ガイドライン』の26条に記載しています。(下記参照) 
URLリンク(www.soumu.go.jp)
(以下引用)
「(位置情報)第26条 電気通信事業者は、利用者の同意がある場合、裁判官の
発付した令状に従う場合その他の違法性阻却事由がある場合を除いては、位置情報
(移動体端末を所持する者の位置を示す情報であって、発信者情報でないものをいう。
以下同じ。)を他人に提供しないものとする。」(以上引用)

したがって、個人の位置情報を一方的に入手し、個人を追跡するという事は禁じられているのです。

参考:『集団ストーカー現象と個人情報の入手可能性の関連性 』
URLリンク(infowave.at.webry.info)



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