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(工事実施計画)
第九条 建設主体は、前条の規定による指示により建設線の建設を
行おうとするときは、整備計画に基づいて、路線名、工事の区間、
工事方法その他国土交通省令で定める事項を記載した建設線の工事
実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
で、実際は北陸新幹線の長野以西の工事は当初フルでは着工しなかった。
工事実施計画そのものが書き直されたも同然だった。
いわゆる56年以前に工事実施計画が
国土交通大臣の認可を受けていないものはやりなおし。