11/09/17 00:27:17.05 8cFtjJTe0
>>847
人が使って余った分を転売出品している。一枚のフリーパスを複数で転売して使おうとする違法。
>第167条
>定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
>(7) 旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき
になります。
URLリンク(page5.auctions.yahoo.co.jp)
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彼はバレなければ全て許されるという性格やからしゃぁないけどね。