11/06/29 21:54:45.42 z13j6XXL0
>>95
多分、営業範囲を縛っているのは
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律
(重要な財産の譲渡等)
第八条 会社は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、
国土交通大臣の認可を受けなければならない。
じゃないかな。営業範囲を変更することは線路や駅の譲渡だろうし、
それは「重要な財産」にあたるような気がする。
しかし、この法律は現在は本州三社には基本的に適用されないので、
多分一般の民鉄の事業譲渡と同じ手続きでいけるんじゃないのかな。
まあ、俺は法律については素人だから、プロからご指摘があれば反論なんて出来ませんがw