11/06/28 02:22:12.42 QCoQwqgM0
>>924
それは同方向に旅行を継続する場合の規則。
今はそれじゃなくて、無賃送還か他経路乗車の場合の話。
>>940
他経路乗車(規則285条)の場合は、急行は急行へ、特急はのぞみ以外の特急または急行へ振替ができる。
その場合だと本来急行にしか振替できないから、規則にない特別措置だね。
無賃送還(規則284条)の場合は、急行で来た場合は急行で、特急で来た場合は特急または急行で無賃送還をすることがある。
これを行うかは会社に任されていて、必ず認められるものでは無い。
自分の経験だと、この前の計画停電による運休で無賃送還を受けたが、
ここで言われているとおり、東海道新幹線は特急料金必要、
米原からのしらさぎは特急料金不要と案内された。