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第二条(旅行業に該当するもの)
一 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス(以下「運送等サービス」という。)
の内容並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は
旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる
運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為
旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ
↑ここ重要