10/12/10 20:57:16 xtwbm0dz0
条例第4条 定期券は、記名式とし、次の者に対して発行する。
(1) 通勤定期券 通勤等のため乗車する者
(2) 通学定期券甲 学校教育法第1条に定める大学、高等専門学校、高等学校、中学校、同法第124条に定める専修学校及び交通局長の認定した学校に在学し、通学のため乗車する者
(3) 通学定期券乙 学校教育法第1条に定める小学校、幼稚園及び児童福祉法第39条の保育所に在学し、通学のため乗車する者
(4) 全線定期券 随意乗車する者
嫁がカルチャーセンター通うのに通勤定期使ってるけど、完全に違反だなw