10/12/02 09:12:01 /Dd5DGl10
>>351
んなもん試験すりゃいいだけのことだろ。
> 鉄道営業法 第一条 鉄道ノ建設、車両器具ノ構造及運転ハ国土交通省令ヲ以テ定ムル規程ニ依ルヘシ
> 鉄道に関する技術上の基準を定める省令
> 鉄道営業法 (明治三十三年法律第六十五号)第一条 の規定に基づき、鉄道に関する技術上の基準を定める
> 省令を次のように定める。
> (列車の運転速度)
> 第百三条 列車は、線路及び電車線路の状態、車両の性能、運転方法、信号の条件、列車防護の方法等に応じ、
> 安全な速度で運転しなければならない。
に解釈基準がくっついて制限速度が決まってるんだぞ。
「危ない予感がするから制限する」
なんて阿呆な考えではない。
大体、特急電車が幅広の新幹線車両に変わるのに140km/hでOKっていうのは何に基いてるんだ?
ひょっとしたら幅が広く車両の間隔が狭くなるぶんだけ100km/hに制限しなきゃないかもしれないだろ。
何の検証もしないで漠然と140km/hに制限して事故ったら裁判に負けるのは誰だと思う?