10/12/01 19:52:44 zp7AlIVp0
>>335
処分性の意味分っている?
「処分性」は行政行為に見られる特徴で行政訴訟法3条に書いてあるだろう。
行政処分=行政行為+継続的性質を有する事実行為
どちらにも当たらない以上処分性は認められない。(=取消訴訟は不可)
どうしても否定したいのなら行政指導で処分性を肯定した判例を持ってきて下さい。
行政指導は権利・義務関係を生じさせるものではありません。
そのため、無視する事によって違法負う必要はありません。
場合によっては、行政指導に背いた事を公表するなどのペナルティーはつくかも知れませんが。