11/01/16 20:17:33 AyV06iE20
2レス目2000円
>もし、そうなら明確に拒否する手段が用意されて無いという事だよね。違うかい?
明確に拒否する手段=書き込まない。
書き込めは請求される、書き込まなけれな請求されないのを知った上で書き込んでいるので合意があったものとみなされる。
鉄道などの運賃、遊園地などの入場料を払うのを拒否するなら利用しなければ良いのと一緒。
【合意(同意)したものとみなします】 ←これはインターネット上で公的機関でも使われている。
URLリンク(www.google.co.jp)
>民事訴訟というのは金銭を要求する側から金銭を要求される側にしか訴訟出来ないんだよ。
全くのウソ。
金銭を請求された側からおこす【債務不存在訴訟】というのもある。
書き込めないのに不満があるなら>>772の条項が無効だと言う裁判を起こして勝訴してからな。