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捏造記事を書いた講談社、幸福の科学に敗訴(フライデー訴訟)。講談社の控訴なく確定。
◇ 東京高裁平成10年11月16日判決 平成9年(ネ)第2136号損害賠償等請求控訴事件
(原審 東京地方裁判所平成6年(ワ)第18563号)
(平成10年7月22日口頭弁論終結)
主 文
一 原判決を次のとおり変更する。
1 被控訴人ら(講談社関係者)は、控訴人(幸福の科学)に対し、各自金一〇〇万円及びこれに対する被控訴
人株式会社講談社及び被控訴人元木昌彦にあっては平成六年一〇月一三日か
ら、被控訴人早川和廣にあっては同月一四日から各支払済みまでいずれも年
五分の割合による金員を支払え。
2 控訴人のその余の請求を棄却する。
二 訴訟費用は第一、二審を通じてこれを五〇分し、その一を被控訴人らの、そ
の余を控訴人の各負担とする。
三 この判決は一項1に限り仮に執行することができる。