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捏造記事を書いた講談社敗訴。最高裁でも敗訴。 幸福の科学勝訴
◇ 東京高裁平成12年10月25日判決 平成11年(ネ)第3668号損害賠償等請求控訴事件
(原審・東京地方裁判所平成3年(ワ)第13124号、第16101号、差戻前当審・当庁平成8年(ネ)第2302号、
差戻前上告審・最高裁判所平成10年(オ)第1146号)
主 文
一 原判決を次のとおり変更する。
1 被控訴人ら(講談社関係者)は、控訴人(幸福の科学)に対し、各自二〇〇万円及びうち一〇〇万円に
対する平成三年一〇月八日から、うち一〇〇万円に対する平成三年一一
月二二日から、いずれも支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
2 控訴人(幸福の科学)のその余の請求をいずれも棄却する。
二 訴訟の総費用はこれを八分し、その七を控訴人の、その余を被控訴人ら
の各負担とする。
三 この判決の主文第一項1は、仮に執行することができる