10/08/10 14:15:37 4/MAXxkH
>>358
>たとえ事実であっても公共の利害に関する事実として成り立たない場合は名誉毀損で逆の舞が捕まるよ。
「名誉毀損」は、大川隆法が訴えなければ裁判は行われません。舞さんが捕まることはありません。
>言うのなら事実を裏付ける証拠を提示して公共の利害に関する事実であるときちんと証明せなあかんで。
幸福の科学が講談社に対して行った一連の事件に関しては、裁判所が判決文をすべて保存しているので、
舞さんの書込みは、公共の利害に関する事実として扱われます。