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幸福の科学、講談社に完敗
東京地裁敗訴、東京高裁敗訴、最高裁にて上告棄却
(第一審の東京地裁での判決文より)
(二)右認定事実によれば、会員らによる本件各抗議行動により
被告講談社の業務に著しい支障を来したことが明らかに認められ、
右各抗議行動は違法というべきである。
そして、宗教法人ないしその信者らの宗教活動にかかわる抗議
行動は社会的にみて正当な目的に基づくものであり、その手段、
方法及び結果が社会通念に照らし相当である限り宗教法人の正当
な宗教活動の範囲内にあるものとして許容される場合もある。
しかし、前記認定のとおり本件各抗議行動は、数十名ないし数百
名による拡声器等を用いた激しい喧噪を巻き起こす集団示威行動、
構内・社屋への押入り及び面会強要などの態様、全国的規模で連
日業務時間中の間断なく反復継続性を有する同種抗議行動が被告
講談社本社及び全国の各支社という広範囲に及び軌を一にして行
われたことなどが認められ、
また、ファクシミリ文書は内容的に見て宗教活動としての品位
を備えた相当な抗議文と評価し得るものではないこと、その分量、
通数、間断ない送信状態による業務妨害という態様の甚だしさな
どに照らし、到底社会的に相当な抗議行動ということはできず、
右各抗議行動の違法性を阻却する事由は認められない。