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第11条(つきまとい等の禁止)
何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対する怨恨その他の悪意の感情を充足する目的で、
当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と
社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような方法で、
次に掲げる行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定するつきまとい等及び同条第2項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又はこれらの場所に押し掛けること。
(2) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。