au by KDDI 一部の新規加入者向けキャッシュバックを拒否at PHS
au by KDDI 一部の新規加入者向けキャッシュバックを拒否 - 暇つぶし2ch62:もしもの為の名無しさん
08/11/04 01:27:47 DhmEF9HF0

■au(KDDI)携帯電話利用者の皆様へ重要なお知らせです■

au(KDDI)は、新規契約者を対象にした1万円のキャッシュバックキャンペーン(期間2008年10月1日~10月31日)を実施しているが
当初に明示されたキャッシュバック対象条件を公開していたにもかかわらず、キャンペーン終了日直前になって突然、店頭等に

★「一定期間のご利用がなかった場合、キャッシュバックキャンペーンの対象から外れる場合がございます。au(KDDI)」★

などとau(KDDI)は追加した条件の表示や対応者の説明等を行い、一方的にこのような条件が付け加えられたものである。
さらに「一定期間のご利用」の期間について明確にされておらずあいまいになっており、あたかも当初の明示された
キャッシュバック対象条件さえ満たせば当該「新規契約者を対象にした1万円のキャッシュバックキャンペーン」の
一時金が支払われるかのように消費者を錯誤させた、社会的にも「au(KDDI)の会社ぐるみの悪徳商法」と認識される悪質な反社会的行為そのものです。

■問題の「au(KDDI)新規契約者を対象にした1万円のキャッシュバックキャンペーン(期間10月1日~31日)」■ URLリンク(au-aki.jp)

これらの行為は明らかに悪質な景品表示法違反です。

事実を公正取引委員会に通報して下さい。

■公正取引委員会 景品表示法違反についての報告受付はこちらです■
URLリンク(www.jftc.go.jp)

本ページによる報告は不当表示や過大な景品提供など景品表示法違反の疑いのある事実に関する報告を受け付けるものです。
事実関係を正確に把握する必要がありますので,報告の内容は,できるだけ具体的にご記入ください。
また、次の事項を報告することにより独占禁止法第45条の規定に基づいて措置結果の通知が行われます。
・報告をする者の氏名又は名称及び住所
・法の規定に違反すると思料する行為をしているもの又はしたものの氏名又は名称
・法の規定に違反すると思料する行為の具体的な様態,時期,場所その他の事実

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部景品表示監視室
電話03-3581-3377(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp


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