11/06/22 23:43:01.75 igz8Nza5
何度もすみません。話が同じ所をぐるぐる回るのは本意ではないのですが、
問題の要点を理解されてないみたいなので、もう一度同じような事を書きます。
>もう一枚の指定席券の取る事に正当な理由が有って、他の移動手段のルールとも整合性を取ってある事だから、
>こうしたケースは規則には反しないしきちんと通るって事。
規則というのは、無視していい場合が想定される時には、必ずその根拠になる条文を
どこかに置いておくものです。
しかしJRの規則には、それがないのです。
「もう一枚の指定席券の取る事に正当な理由が有って」と言われますが、
そもそも規則に、どういう理由ならもう1枚取る事が可能かが定義されていません。
だから、理由に正当も不当もありません。
としたら、「こうしたケースは規則には反しない」というような事はもちろん言えません。
(だからこそ「規則によらない便宜措置」「現場判断」という事になるんですが…)
どうしてもそこがわかっていただけないようで、困っています。
あなたのお話では、つまり147条5を無視してよい場合を規定した条文は
あなたもご存知ない、って事でいいんですね?
であるならば、>>174のラスト2行のような書き方は、明確に間違いです。
ドールをケース入りの荷物としてではなく、人の形で指定席に座らせたいと思う人は、
「本則としては、1人で2枚の指定券買っても2枚目は無効」という事を
まずはしっかり頭に叩き込んでおくべきだと思いますよ。
そうでないと、もし現場の判断があなたの知っている例と違った時に、
「やってもらった人の話があるのに、どうしておれはやってもらえないんだ?」
っていうトラブルにもなりかねません。
楽器を例にひいてもおられますが、社会での一般的な楽器の位置付けと、
等身大ドールの位置付けが同じと思われますか?
「規定によらない」「現場判断」ということは、その結論に差が出る危険がある、
という事ですよ?
まして、楽器をケース入りで持ち込んで、置き場や価値の問題からシートに置くのと、
等身大ドールを他の乗客の目に晒すのでは、状況が違いすぎます。
それを簡単に「可能」と言い切るのはどうでしょうか。
こうした事を総合した上で、厳密には規則はこうだが、実例としては現場判断で
指定席を取らせてもらった例もある、けど現場の判断次第なので
必ず出来ると決め付けるな、っていう紹介の仕方をするべきでは、と思います。