11/06/15 06:33:36.15 iVOAW7O00
婚姻適齢に達した未成年者は婚姻できるが、
未成年者の婚姻には一方の親の同意が必要である。
未成年者は婚姻により私法上において成年者として扱われる(753条)。
通説によれば、この成年擬制の効果は
年齢20歳に達する前に婚姻を解消した場合であっても失われないとされているので、
初婚の解消後に再婚する場合には親の同意は必要とされない。
だから未成年の契約行為は未成年後見人の同意が必要だけど、
婚姻するとたとえ離婚しても成人として扱われる。
取り消しの事項発生時期は未成年者が成年になったときから5年間、
または契約から20年間(民法126条)。