10/09/21 21:13:35 AZ2EI5QG0
>>752
我が国では事実上届け出により宗教法人格を与えている。しかし、国柄の相違とはいえ、非常に大きな
権利能力なき社団が存在するという事は、常に慣習法を実定法より優先させ続けていたのでは
法秩序全体に大きな負担を与えると、韓国の裁判所が判断したということだろう。
我が国なら、民法92条「法律行為の当事者がその慣習に従う意思を有しているものと認められるとき
は、その慣習に従う」により、慣習法を優先させそうなものだが、
儒教の影響が強く、男尊女卑と長子優先の社会風土が強い韓国では、
いつまでもこの風土を放置しておくわけにはいかないと、
最近になって韓国の裁判所が判断したというわけだな。なるほど。
戦後の家族法改正では、有泉先生とは考え方が微妙に異なると吾妻先生が嘆いていたが、
我が国ではいち早く法制度を変革させておいたのが成功しているな。