10/08/26 16:04:51 SO0FF6kD0
「歴史を理解すべし」
1910年の日韓併合条約において、朝鮮は日本の領土となり、朝鮮人は
日本国籍を取得した。しかし、終戦にいたるまで様々な思惑から国籍法
は施行されず、日本国籍取得もあくまでも「条理と慣習」にもとづくものだった。
植民地たる朝鮮には内地法と区別された「外地法」が適用される異法地
だったのだ。戸籍も区別され、「朝鮮戸籍令」によって身分関係も別途管理
された。
終戦を迎え、1945年12月に「戸籍法の適用を受けざるもの」の選挙権
を停止した。1947年5月に外国人登録令が定められ、朝鮮人は
「当分の間外国人とみなす」とされた。しかし、あくまでも日本国籍保有者
だったので、就学義務が課され、民族学校の閉鎖などを行った。
実は、「国籍選択」をさせる案もあったのだが、1952年にサンフランシスコ
平和条約の発効により、旧植民地出身者の国籍を一括して剥奪した。
以上の経緯により、国籍取得によって、帝国臣民・日本国民に包摂され
つつも、一方的な国籍剥奪により「外国人」とされ、なお法的地位を不安定化
されたという歴史は、外地政策・戦時政策と関連した「日本化」の経験と
あいまって、在日の「共通した経験基盤」となった。
彼らと日本国民の間には埋めようのない制度的断絶も認識できるが、
日本国民に準じて扱おうという基盤を見出すこともできる。
「条理」としての国籍を失った彼らの本来帰属すべき政治的共同体、自ら
の自由の承認を求めるべき主体は日本国ではなく、大韓民国などである。
しかし、彼らの共通した経験基盤が、日本国での生を宿命づけているのだ。