11/12/03 18:55:53.48 8coBzWwl
>>860
世界平和に向かうには、まずNHK解体と考えています。
NHKに
第二条
一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする
電気通信(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条
第一号 に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備
(同条第二号 に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用い
て行われるものを含む。)をいう。
「直接受信」と書いてあるのに、ケーブルテレビ視聴しているのに
放送受信契約を締結する義務があるのか?と質問中
64条の4「協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送
をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。
2条と64条は矛盾しているとNHKに質問しています。回答待ち