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放送受信契約とは
NHKの放送を受信できるテレビ(チューナー内蔵パソコン、ワンセグ対応端末などを含みます)を
設置された方に、結んでいただくものです。
この放送受信契約に基づき、放送受信料をお支払いいただきます。
ケーブルテレビを通してNHKの放送を受信できる場合も、放送受信契約が必要です。
一方、ラジオだけ設置されている場合や、ビデオ専用など民放を含めすべての放送の受信を目的としない
企業の研修室のテレビなどでは、放送受信契約は必要ありません。
NHKは、受信機をお持ちの方から公平にお支払いいただく受信料を財源とすることにより、
国や特定のスポンサーなどの影響にとらわれることなく、公共の福祉のために、
みなさまの暮らしに役立つ番組づくりができます。
学校放送、福祉番組、災害報道など、なくてはならない放送をお届けできるのも、受信料制度があるからこそです。
受信契約は、してもしなくてもいいというものではありません。放送法という法律で定められた義務です。
【放送法第64条(受信契約及び受信料) 】
第1項
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。