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電波監理審議会(第842回)議事要旨(平成12年12月27日公表)
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抜粋
(5) 日本放送協会の受信規約の変更の認可について (諮問第57号)
日本放送協会の受信規約の変更の認可について、次のとおり郵政省の説明及
び質疑応答があり、審議の結果、適当である旨、答申した。
ア 郵政省の説明
本件は、消費者契約法(平成12年法律第61号)が新たに制定され、平成13
年4月1日からは、支払い遅延に対する損害賠償の率が年14.6%を超え
る契約は無効となることに伴い、NHKの受信規約をこれに整合させるもの
である。具体的には、現在、延滞している受信料の2倍の割増金を徴収する
こととしている規定を1期(2か月)当たり2%(年12%)に改めるもの
である。
イ 主な質疑応答
放送受信契約は消費者契約法の対象となるのかとの確認の質問があり、郵
政省から、そうである旨の回答があった。
どうよ