11/08/06 01:35:07.25 Zk4DdhZH
>>543
> B-CASは明らかに上記定義にあてはまらず
52 条の 4 は有料放送とは何かを定義しているだけなのでスクランブル放送とは直接関係がないです。
仮に「当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送」がスクランブル放送
の事を指していると考えたとしても、ここに書かれているのは、有料放送というためにはスクランブル放送
になっていなければならない、という事だけです。スクランブル放送であれば有料放送でなければならない、
と書かれているわけではありません。
ところでさらに仮定として上記の私の仮定部分がスクランブル放送の定義であると認めたとした場合、
B-CAS カードを受信設備から抜くと放送が見れなくなるという事実から、B-CAS カードの存在はもともとの
目的が何であれ「当該受信設備によらなければ受信することができない」を実現している受信設備の重要な
一構成物である事がわかります。
従って、B-CAS はスクランブル放送であるという結論となり、あなたの B-CAS に対する指摘とは一致
しなくなります。
そう考えると、次には私の仮定したスクランブル放送の定義は誤っていると考えられるのですが、52 条 の
4 にはその他にスクランブル放送を指し示していると思われるような条文が見あたりません。つまり、その
場合は 52 条の 4 をスクランブル放送の定義と見做す事はできなくなり、あなたの一行目の指摘、スクラン
ブル放送の定義は放送法にある、という見解は、少なくとも 52 条の 4 だけを提議しただけでは不十分に
なります。
> だいたい、B-CASがスクランブルに該当するとして、そこからどんな結論が導かれるのか不明
あなたの、7 条があるから NHK はスクランブル放送はできない、という主張が誤りであるという結論が
導かれます。
> B-CASを抜くと民放を含めテレビが見られなくなるけど、
> いまの日本、民放含めて全局スクランブルがかかっている状態な訳ね。フーン
残存しているアナログ放送を抜きにして考えれば、あなたには残念な現実かもしれませんがその通りです。