11/08/06 00:45:53.22 fxh00L+j
>>533
スクランブル放送の定義は放送法参照
脳内定義で議論してても仕方ないな
第五十二条の四 有料放送
契約により、その放送を受信することのできる受信設備を設置し、
当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によつて受信されることを目的とし、
当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。
B-CASは明らかに上記定義にあてはまらず
だいたい、B-CASがスクランブルに該当するとして、そこからどんな結論が導かれるのか不明
B-CASを抜くと民放を含めテレビが見られなくなるけど、
いまの日本、民放含めて全局スクランブルがかかっている状態な訳ね。フーン