NHK受信料・受信契約総合スレッド122at NHK
NHK受信料・受信契約総合スレッド122 - 暇つぶし2ch770:名無しさんといっしょ
11/07/26 12:52:46.51 oNsfVTdp
NHK受信規約と法の矛盾点
放送法
>協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した「者」は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

NHK法送受信規約
>放送受信契約の単位)
>第2条 放送受信契約は、世帯ごとに行なうものとする。ただし、同一の世帯に属する2以上の住居に設置する受信機については、その受信機を設置する住居ごととする。
-------------略-------------
>5 同一の世帯に属する1の住居または住居以外の同一の場所に2以上の受信機が設置される場合においては、その数にかかわらず、1の放送受信契約とする。この場合において、種類の異なる2以上のテレビジョン受信機を設置した者は、衛星契約を締結するものとする。

我国においては契約(法律行為)には法人や個人としての人格が必要だが放送法は「者」と定めてるのみ
NHKは受信規約によって受信契約の単位を「世帯」と定義している
「世帯」は当然人格では無いから法律行為の当事者にはなりえないから受信契約には当事者として人格が必要
単身世帯で有ればNHKが主張する契約をしなければならない「者」=単身者個人と言えるし
会社であれば法人格が契約をしなければいけない「者」となる
個人の複数世帯はいったい誰が契約をしなければいけない「者」となるのか?
つまり個人複数宅の未契約世帯に対して「者」を特定できずNHKは契約しろと請求する事も実務上出来ないだろう
(世帯の人数や法律行為を行なえる者の構成を確認する術もなければ権限もないから)

これっぽいのが公の場で議論された事ってある?


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