11/07/24 23:06:59.47 zy63eiby
>>537
まず、4年前にTV廃棄後いままでTVを購入していなければ、廃止届けを提出した時点で
契約は終了している。よって、NHKがなんと言おうがその間の受信料は発生しない。
次に滞納分についてだが、4年前から請求書など債権を行使しようとした形跡がなく、債権
行使されずに5年が経てば時効が成立し、滞納分も払う必要がなくなる。また、同時に契約
もしていないことになる。(NHKの怠慢であきらめたことになる)
問題点は時効を何年とするかという点で、過去の訴訟でNHKは5年以上を請求したことがな
いので、NHK内部では5年を時効としていることが伺える。