11/07/24 02:35:51.26 3wNR6LrH
放送法で、NHKがスクランブル放送をできない根拠条文。しかも罰則付き。
せっかくだから貼っておく。NHKスクランブル化にはこの条文の改正も必要だ。
①52条の4で、有料放送(スクランブル放送)ができるのは、その旨を総務大臣に届け出た「一般放送事業者」
②「一般放送事業者」とは「NHK以外の放送事業者」のこと(第2条 3の3)
③52条4に違反し、届出をせずにスクランブル放送をしたら、罰金
(有料放送)
第52条の4 有料放送(契約により、その放送を受信することのできる受信設備を設置し、当該受信設備による
受信に関し料金を支払う者によつて受信されることを目的とし、当該受信設備によらなければ受信することが
できないようにして行われる放送をいう。以下同じ。)を行う一般放送事業者(以下「有料放送事業者」という。)は、
国内受信者(有料放送事業者との間に国内に設置する受信設備により有料放送の役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。
以下同じ。)に提供する当該有料放送の役務の料金を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。
当該料金を変更しようとするときも、同様とする。
(定義)
第2条 3の3.「一般放送事業者」とは、協会及び放送大学学園法(平成14年法律第156号)第3条に規定する放送大学学園
(以下「学園」という。)以外の放送事業者をいう。
第56条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1.第52条の4第1項の規定により届け出た料金及び同条第2項の規定による認可を受けた契約約款又は
同条第5項の規定により届け出た契約約款によらないで、有料放送の役務を提供した者