11/07/23 23:25:08.22 eaY/92st
放送法7条
第7条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、
かつ、良い放送番組による国内放送を行い又は当該放送番組を委託して放送させるとともに、
放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び
委託協会国際放送業務を行うことを目的とする。
NHKは、例外なく、全国において、視聴できるように、放送を行うことを目的とした法人である。
この条文のどこをどうつつけば、スクランブル放送が出てくるのか。
じゃあ、放送法は
①NHKに必ずスクランブル放送をしろと義務付けているのか、
②スクランブル放送をしてもしなくてもいいといっているのか、
どっち?根拠条文とソースもヨロシク。