11/07/23 14:01:59.76 eaY/92st
>>298
>見せる、映せるじゃない、スクランブル信号でも受信している事になる。
なるほど。
じゃあ32条だが、
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
イコール
協会のスクランブル信号を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とそのスクランブル信号の受信についての契約をしなければならない。
砂嵐画面を受信しても契約が必要になると。
これじゃスクランブル化の意味ないな。
放送法は合ってる、未契約も合法ですという論に走ると、こんなトンデモ解釈に行き着かざるを得ない。
NHKを見ないから契約しない人は、むしろ放送法自体が間違ってるから、契約拒否しますでいいんじゃないのか。
例によって、テレビはないといったり、居留守つかったり、アンテナ線をはずしたりすれば、そのうち来なくなるから。