11/07/10 20:18:29.00 TnakRdaG
>82
多分、争点は放送法第32条が誰に対してのことか?ってことになっていると思う
俺は、放送法は基本的に放送事業者に対する法律だと思う
だから、設置者は契約しなければならないという根拠によって
協会は訪問して契約させる権利があって営業しているのでは?ということ
もちろん、設置者も納得して自発的に契約申請することも含んでいるだろう
>だからといって受信可能世帯で未契約であればNHK受信契約を逃れられるわけではない。
受信契約は強制か?無線通信設備を設置して運用した者は、免許がなければ罰則があるが?
放送法第32条は、協会の放送を受信できるTV受信設備を設置したら
その受信について契約しましょう!という啓発ということになるのか?
設置者が自発的に契約を申請すればよいということでいいのか?
スクランブル化して、払う人と免除者だけが見られ、払わない人は見られないようにすべき