11/07/17 06:58:01.45 KwQj2mn9
>>789
訓示規定ってちゃんと調べた?
何を見ても
>「各種の規定のうち、裁判所や行政庁に対する指示としての性格をもつにすぎず、それに違反しても行為の効力には影響がないとされるもの」
と書いてある。
「裁判所や行政庁への指示」と対象が限定されているから、民法が適用される受信契約とは全く違う例。
未契約合法論は、いろんなたとえ話が好きだな。
労働の義務、死刑執行、夫婦の同居義務・・・。数ある法律から努力義務の例を見つけてきては喜んでる。
でも、法律の条文には努力義務もあるし、本当に強制された義務の両方があるってことが分かるだけで、
ぜんぜん関係のない努力義務の例を寄せ集めても、放送法32条が努力義務に該当することの証明にはならない。
おなじ放送法でいうと、4条の「しなければならない」は罰則も規程されていないけど明らかに強制された義務。
こういう例は都合よく無視しといて、32条は努力義務だから、未契約は合法でございます主張してるようじゃ戦いにならない。
第四条 放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又は
その直接関係人から、放送のあつた日から三箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が
真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から二日以内に、その放送をした放送設備と
同等の放送設備により、相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。
「放送法を認めないから契約しない」で何が悪いのかね。