11/07/10 19:10:20.64 TnakRdaG
>74 ←こっちが自称法学士かw
協会の放送を受信できる受信設備を設置した者は契約しなければならない
但し、放送の受信を目的としない受信(略)この限りではない
もし文面通りの解釈しかできないというならば、世帯とは書かれていないとか
契約の申請するしないというのは設置した者にあるわけだから、拒否もできると解釈して良いのか?
それでいいのか?罰則がないのだから違法違法といってもだめだろw
道路の反対側を歩く歩行者に違法違法と言ってこいよ!自称法学士クンw
幼稚な理屈には、全く騙されないねえw