11/07/10 18:18:37.70 ynQwO3BF
>>55
違う。契約をお願いする立場にいるのは受信機設置者。
32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
NHKがお願いすべき立場に居るのなら、協会が契約をしなければならない、となる。
法律上、受信機を設置したら契約を締結するかしないか、設置者に選択の余地はない。
だって32条が明文規定してるから。設置した者は、契約をしなければならない、と。
この義務を履行しない設置者を放置できないから、協会がアプローチしてるだけ。
この結論が気に入らないのだろうが、法律に明確に書いてあるから仕方ない。