11/07/15 11:16:08.52 FAqFLm6w
法律論で言えばここが正しいか
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でも法律論なんてどうでもいいよ、嘘でもなんでもテレビがないって言えば、
裁判所も契約しろとは言えないんだからさ。
強いて法律論を語るなら
そもそも放送法で言う、「協会の放送を受信できる受信設備」の定義自体が曖昧なんだから、
受信機廃止の用件がコンセント抜いただけじゃダメなら箱にしまえばいいのか?
箱がダメなら納戸、貸し倉庫?
ではアンテナを撤去すればいい?でも強電界地域ならちょとした線繋げば映るぞ?
どれが受信設備にあたるのかハッキリしろよ!今の法律では第三者が客観的にこれを証明
出来ないんだから、合法、違法もへったくれもない。