11/07/14 18:32:13.04 P2kGtho4
>>502
明白てのは
第三者が出入り、利用する様な施設、例えば旅館等のこと
「未契約」の旅館が裁判で負けた例がある
受信可能開始時期と受信期間が証明しやすいから遡って受信料支払えとの判決がでた
ご存知の通り個人世帯に対しては未契約者や解約に関して
受信可能状態は本人の申告以上のものは無い
未契約者や解約申し出宅に立ち入る権限など全く無い
お前みたいに「言い切る」事が出来ない連中が訪問人と早く簡単に話を
つけたいからテレビが無い事を証明するため自宅内に招き入れるのは本人の自由