11/07/14 08:55:53.82 r7bdoEzW
単純な損得感情の問題なんだよ。
俺はテレビを設置して未契約なのは、法学士の言う通り、明確な法律違反だと思っている。
だからそれがどうかしたのか?っていうのが俺の考え方。
一般的に法律違反をすると、罰則や訴訟など、何らかの社会的制裁を受けるものだ。
法律を破ることによるデメリットを考えたら、法律を守った方が得なのだ。
ところが放送法の契約義務はこれが当てはまらない。
法律を守って受信契約を結ぶことにより、受信料の支払い義務が発生するというデメリットがあるのに対し、
法律を破って受信契約を結ばないことにより発生するデメリットは皆無なのだ。
つまり放送法の契約義務は、法律違反をして未契約でいるのが最もメリットが大きいという、
逆転現象が起きている。何とも不可思議な状態なのが放送法なのだ。
こんな法律他にあるか?法律がおかしいというより、法律の運用の仕方がおかしいと言った方がいいか。