11/07/13 22:37:37.08 A8aWx2sm
>>430
契約をしなければならない。
=契約が強制されている。納得しなくても契約する義務がある。
類例
労働者派遣法が改正され、派遣労働者の希望を踏まえた直接雇用の促進を図るため、派遣先は、
一定の場合に、派遣労働者に対する雇用契約の申込みが義務付けられました(平成16年3月1日施行)。
派遣先は、納得していなくても一定の場合には雇用契約を申し込まなくてはならない。
第40条の4 派遣先は、第35条の2第2項の規定による通知を受けた場合において、当該
労働者派遣の役務の提供を受けたならば第40条の2第1項の規定に抵触することとなる
最初の日以降継続して第35条の2第2項の規定による通知を受けた派遣労働者を使用し
ようとするときは、当該抵触することとなる最初の日の前日までに、当該派遣労働者であ
つて当該派遣先に雇用されることを希望するものに対し、雇用契約の申込みをしなけれ
ばならない。