11/07/13 20:47:09.57 Fk+YQAur
放送受信規約の第9条が変更になったらしいけど、そもそも契約って、もし契約内容に、契約が解約された
後でもこの契約は継続して有効とする(失効しない)、とかのゾンビ項目が記載されていたとしたら、法律的な
解釈として解約後もずっと有効と認められるようなものなの?
普通に考えるとそんなの解約されたとは言えないと思うので、そのような契約は解約不能であって常識的な
範囲で適切な契約と言えるものなのかすごく怪しく感じるんだけどね。
もちろん片方が一方的に契約放棄するような場合は問題が発生するから、そのために損害賠償請求とかの
他の手段があるんだろうけど、そういうのは契約に違反したという事実を根拠とする別の訴え(問題)なわけで、
なんにせよその時点では元の契約自体は完了しているものなんじゃないのかね?
というわけで、契約の解約はなかった事になる、なんていう契約文が国にも認められて存在している、という事
自体が良くわかんなかった。