11/07/11 23:55:05.19 EgKgl5pj
>>128
>国民生活センターに聞いてみたら、放送法で定められているから払う必要がある、だって
・ふ~ん??
放送法 第三十二条のただし書き。
放送の受信を目的としない受信設備(・・略・・)を設置した者については、この限りでない。
・・で、ワンセグを見る目的でケータイを設置してるの?
→ということで、まず解約だが。
それがダメだって言ってきたら強行姿勢で不払い作戦かもな
>でも銀行引き落としだよ・・・集金支払いに変えられるかな
・簡単だよ。ネットでも受け付けてる。