11/09/08 21:04:09.52 iCQ/hDmx
>>225
7月1日付けで放送受信規約が改正されたようです。
どさくさに紛れて第9条の解約の規定が変わっています。
以前は廃止届を届け出れば解約ができるようになっていましたが、改正後では
NHKが受信機を廃止した事実などを確認したら解約ができるような規定になっています。
つまり、一方的に廃止届を送りつけても解約はできないようになっています。
また、届け出内容に虚偽があれば解約を取り消せるような内容になっています。
日本放送協会放送受信規約および放送受信料免除基準の一部変更について(平成23年6月14日)
URLリンク(pid.nhk.or.jp)