11/03/28 19:24:41.42 fL/TklyY
NHK受信料・受信契約総合スレッド114
スレリンク(nhk板:906番)
URLリンク(toki.2ch.net)
906 名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2011/03/25(金) 12:46:25.09 ID:AtpYuHz3
例えば>>1の
○ゲームのモニタ使用、DVD視聴、プロモーション用ディスプレイ等の使途で、アンテナを
接続した状態でテレビを設置しても、契約義務のある受信設備には該当しないため、
契約義務はありません。
これは法改定で該当することになりました↓
NHKの受信料に関する旧第32条→新第64条に変更
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」これに第4項として
「協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をするものに
ついても適用する。」という規定が加えられた。
つまり、どんなものであっても、「NHKの映像が見れるものはすべて課金の対象となる。」
ということです。ひどい法律です。