11/04/06 23:23:47.90 3QwbQPeN
お知らせです。
■3月11日の地震・津波被災者、及び親戚・知人の方へ
①日本放送協会受信規約 受信規約 第9条2
放送受信契約の解約の日は、前項の届け出があった日とする。ただし、非常災害により
前項の届け出をすることができなかったものと認めるときは、当該非常災害の発生の日
とすることがある。
②日本放送協会受信規約 第10条(放送受信料の免除)
災害被災者の放送受信契約については、申請がなくても、期間を定めて免除することが
ある。
と、記載されていますが、中越地震の時、地震発生一年後には仮設住宅住まいであっても
契約中の人から受信料徴収を再開しました。
今回の震災については半年間のみ免除されるが、その後は再開する可能性があります。
被災地域に住んでる親戚・知人がいたら、落ち着いてから必ず解約連絡をするよう伝えて
ください。
今回発生した大規模被害でNHK受信料の解約を勧めることは、生活再建が困難な被災者
を救うことにつながります。
もちろん落ち着いてからで構いませんので、情報拡散をお願い致します。
NHK、地震被災者の受信料を半年間免除
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
NHKは、11日の東日本巨大地震と12日の長野県北部の地震による被災者の受信料を
今月から半年間、免除することを決めた。
従来の受信料免除規定を拡大した措置。対象となるのは、災害救助法の適用区域で、
建物が半壊、半焼または床上浸水以上の被害を受けたか、災害対策基本法の避難勧告、
指示、退去命令を継続して1か月以上受けている世帯または事業所。