NHK受信料・受信契約総合スレッド111at NHK
NHK受信料・受信契約総合スレッド111 - 暇つぶし2ch21:名無しさんといっしょ
11/02/03 23:20:39 r8z3UUCA
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> ③有線ケーブル放送の受信目的でテレビを設置している場合
>   放送法の”放送”は無線通信に限定しています。有線放送の受信目的の場合は契約義務
>   がないという解釈ができます。これは総務省も否定していません。

ってあるんだけど、NHKのHP見たら

ケーブルテレビを通じてNHKの放送番組を視聴している場合でも、放送法32条が適用され、受信契約を結んでいただかなくてはなりません。
「協会の放送」とはNHKが行う「公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信」をいいます。(放送法第2条第1号)
一方、同項において、NHKと受信契約を締結する義務を有するのは、「協会の放送を受信できる受信設備を設置した者」とされており、ここでは「直接受信」ではなく、単に「受信」と規定されています。
したがって、「協会の放送を受信できる受信設備」とは、直接または間接(有線テレビ放送施設を介して受信する場合)を問わず、NHKが送信する放送番組を視聴できる受信設備のすべてをいうものです。

って書いてあるんだよね。CATVでもやっぱ払わないといけないんだね。



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