11/01/20 18:55:05 Dw7KmQEQ
>>357
確かに、CATV受像設備が設置されていることを認めてしまっているのは痛いな
さらに電話による解約届けの証拠がないというところ
受信機を廃止せず保持していることを継続している証拠として採用した訳か
受信機の設置日が契約の日と解釈しているのは、ちょっと変に思う
確かに列車に乗った時点で運賃が発生するという双務契約ならばわかるが
片務契約なのに、この解釈は矛盾している気がする
NHKに偏向して解釈しているように感じてしまうな
他の裁判官が同じ解釈をするとは限らないし諦めるな!