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業務妨害 ―食品・飲料への異物混入や、企業への無言・いたずら電話などの愉快な事件が相次いでいる。
業務妨害罪業務妨害罪には2種類ある。
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の業務を妨害する偽計業務妨害罪(刑法233条)と、
威力を用いて人の業務を妨害する威力業務妨害罪(刑法234条)である。
ただ、両者の区別が微妙な場合も多く、判例は、
障害物が目に見える状態にあった場合や犯行が公然と行われた場合には威力業務妨害罪の成立を認め、
犯行が隠密に行なわれた場合には偽計業務妨害罪の成立を認める場合が多いとされている。
例えば、漁場の海底に障害物を沈めて魚網を破損させる行為に、偽計業務妨害罪の成立を認めている。
なお、公務を妨害した場合に業務妨害罪が成立するかについては、学説上争いがあり、
古い裁判例では判断が分かれていたものの、
現在の判例では、「強制力を行使する権力的公務」でない場合には、公務執行妨害罪(刑法95条)ではなく、
威力業務妨害罪が成立するとしている(最高裁昭和62年3月12日判決、刑集41-2-140)。すなわち、
判例によると、公務のうち「強制力を行使する権力的公務」については、業務妨害罪の適用がないとする。
業務妨害罪【ぎょうむぼうがいざい】
虚偽の風説を流布し,または偽計を用い,あるいは威力を用いて人の業務を妨害する罪(刑法233,234条)。
刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金。本罪は労働争議との関係でしばしば問題になるが,
判例によれば,形式的に本罪の規定に当たる行為があっても,
争議行為として正当と認められる限り犯罪を構成しない。