11/04/01 05:40:05.86 Pcer7JWH
>>47
児童ポルノ法には法治でない部分があるわけだが、特定不要案件な。あれのどこが法治なんだ?どこにも18歳に見える者とは書かれていない。
あれが法治だというなら絵や、18歳以上が演じてるものも児童として扱っても問題なくなる。
裁判所がそう決定した場合が前提だけどね。
>>54
>関西援交や 「奥サマは小学生」 を見ることにより決定される意思とはどんなもので、
>それが見れなくなることによりどのような阻害がなされるのか?
↑
知る権利
>いち個人の決定意思の可能性のために、民主的プロセスを経て制定された
>法や条例を否定していいんだ?
↑
君がいう民主的プロセスとは具体的に何を指してるんだ?
>>57
なるほど、君的には憲法なくても構わないんだね。
>>69
>小学生に練乳ぶっかけたりバナナをほお張らせる描写が必要になるわけ?
↑
それらを法令用語に適用した場合、国民生活に支障が出るんだが。
>「合法的に小学生と性行為に及びたい」 という願望を植え付けるとするならば、
↑
その可能性があるなら規制できるならキリがない。
>それは健全な育成環境の整備という公共の福祉に反する行為であるとして
↑
君さ、人権衝突の意味わかってる?
>>70
>18歳未満の青少年による上記のような意思決定の可能性はむしろ排除されるべき。
↑
あらゆる可能性を排除したらフィクションや報道や辞書や教材(※法的にしたらだめなもの)を一切見せられなくなるよ。
>>75
古い調査結果を誇張されてもね。
君だって当初は単純所持禁止について提供目的でしか摘発されないと言っていたよね。