11/08/03 12:05:57.55 q+ezJhy8
またまたメモ
被写体の年齢問題と、
URLリンク(www.law-goto.com)
>医師の判断で第二次性徴の出ていない概ね12歳以下程度の子どもを被写体としているものしか警察は検挙することができません。
URLリンク(www.47news.jp)
>同署によると、医師にポルノ動画の鑑定を依頼、医師が皮下脂肪や体の発達の程度などから14歳から16歳の少女と判断した。医師の判断を調書にまとめた。
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>警視庁少年育成課の田中英明警部は、「わいせつDVDのパッケージだけを見ると、いかにも小中学生という少女でも、本人の身元を確認すると成人というケースが多い」として、摘発の難しさを説明。
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>児童ポルノの見た目の年齢判定とかはタナー分類でやってます。
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(※肉体に触れなきゃまともに機能しない方法)
映画DVDやらテレビドラマDVDを買う前にどのような描写があるかがわかるエスパーがどこの世界にいるんだ?葉梨ぐらいだぞ。